資料及び調査における人物情報の取扱いに関するガイドライン

満洲開拓資料館における資料及び調査に伴う人物情報の取扱いに関する方針

第1条 目的及び適用範囲

  1. 本ガイドラインは、満洲開拓資料館(以下「当館」といいます。)が、資料の収集、整理、保存、調査、研究、利用及び公開に伴って取り扱う人物情報について、その取扱いに関する方針を定めるものです。
  2. 本ガイドラインは、資料に記録されている人物情報及び資料の収集又は調査に伴って当館が直接又は間接に取得する人物情報に適用します。
  3. 当館のウェブサイト又はサービスの閲覧若しくは利用、会員登録、問い合わせ、資料提供その他の申出等に伴い、利用者に関して取得する情報については、別に定める「個人情報保護規定」を適用します。
  4. 同一の人物に関する情報であっても、その情報を取得し、又は利用する目的及び場面に応じて、本ガイドライン又は個人情報保護規定を適用します。

第2条 定義

  1. 本ガイドラインにおいて「人物情報」とは、生存する者又は故人を問わず、特定の人物に関する情報をいいます。
  2. 本ガイドラインにおける「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」及び「要配慮個人情報」の意味は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に定めるところによります。
  3. 本ガイドラインにおいて「直接識別情報」とは、それ自体によって特定の人物を識別することができる情報をいいます。
  4. 本ガイドラインにおいて「間接識別情報」とは、それ自体では特定の人物を識別することができないものの、他の情報との組合せ又は照合によって特定の人物を識別することができる情報をいいます。
  5. 本ガイドラインにおいて「一般公開」とは、不特定多数の者が個別の審査を経ることなく情報を閲覧し、又は取得することができる状態に置くことをいいます。

第3条 利用目的

  1. 当館は、人物情報を、次に掲げる目的に必要な範囲で利用します。
    1. 資料の収集、受入れ、整理、保存及び管理のため
    2. 資料の内容、来歴及び資料相互の関係を調査し、記録するため
    3. 満蒙開拓その他当館が取り扱う歴史的事項について調査及び研究を行うため
    4. 資料の目録、メタデータその他資料に関する情報を作成し、管理するため
    5. 資料及び調査研究の成果を、展示、記事、デジタルアーカイブその他の方法により公開し、又は提供するため
    6. 人物情報を含む資料その他の情報について、公開の可否又は公開範囲を判断するため
    7. 人物情報の取扱いに関する問い合わせ、申出その他必要な対応を行うため
  2. 生存する個人に関する個人情報は、前項の利用目的の範囲内で、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に従って取り扱います。

第4条 生存する個人に関する情報

  1. 生存する個人に関する人物情報が個人情報に該当する場合は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に従って取り扱います。
  2. 個人データの第三者への提供、安全管理その他法令上必要な措置については、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に従います。
  3. 生存する個人に関する要配慮個人情報は、法令により認められる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得しません。
  4. 資料に含まれる情報のうち、生存する個人の要配慮個人情報に該当する可能性のある情報を抽出し、構造化し、データベースに登録し、その他当館の情報として利用する場合は、前項に基づく本人の同意の要否及び法令上の例外への該当性を確認します。

第5条 人物情報の一般公開

  1. 直接識別情報は、人物の生死にかかわらず、原則として一般公開の対象としません。
  2. 間接識別情報は、原則として一般公開の対象とします。
  3. 公開により本人又は関係する生存者に重大な権利利益の侵害を生じさせる可能性のある人物情報については、直接識別情報の有無にかかわらず、公開の可否及び公開範囲を個別に判断します。
  4. 一般公開しない人物情報が資料の一部に含まれる場合において、当該部分を区分して除くことができるときは、原則として当該部分を除いた部分を一般公開します。
  5. 満蒙開拓に関する公的職務、組織的活動その他歴史的に重要な活動について、その内容を説明するために当該人物を識別して示す必要がある場合は、第1項の規定にかかわらず、当該活動に関する直接識別情報の全部又は一部を一般公開することがあります。
  6. 他の媒体、機関その他において既に公表されている人物情報についても、既に公表されていることのみをもって一般公開の可否を判断せず、当館において公開の可否及び公開範囲を判断します。
  7. 一般公開しない人物情報についても、法令及び本ガイドラインに従い、個別の申請に基づく閲覧その他の方法により提供することがあります。

第6条 故人に関する人物情報

  1. 故人に関する人物情報が、同時に生存する親族その他の者自身に関する情報でもある場合は、当該生存者に関する人物情報として取り扱います。当該情報が個人情報に該当する場合は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に従います。
  2. 前項に該当しない場合であっても、故人に関する人物情報の取扱いにあたっては、故人本人の尊厳及び遺族その他の関係者への影響に配慮します。

第7条 人物情報の統合

  1. 当館は、原則として、複数の資料に記録された人物情報を人物ごとに集約し、新たな人物情報として再構成しません。
  2. 第5条第5項に規定する活動について、その内容を説明するために必要な場合は、複数の資料に記録された当該活動に関する人物情報を整理し、統合することがあります。
  3. 前項に基づき整理し、統合する人物情報は、当該活動を説明するために必要な範囲に限ります。
  4. 第2項に基づき整理し、統合した人物情報を一般公開する場合は、第5条及び第6条の規定を適用します。

第8条 人物情報の公開に関する申出

  1. 当館は、当館が一般公開する人物情報について、本人、遺族その他の関係者から、公開の停止、公開範囲の変更、訂正その他の申出を受け付けます。
  2. 前項の申出を受けた場合は、申出を行った者と当該人物との関係、申出の内容その他必要な事項を確認した上で、当該人物情報の取扱いを判断します。
  3. 生存する個人について、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に基づく請求が行われた場合は、関係法令に従って対応します。

第9条 本ガイドラインの改定

  1. 当館は、法令の改正、資料の収集若しくは利用方法の変更その他必要がある場合、本ガイドラインを改定することがあります。
  2. 本ガイドラインを改定した場合は、改定後の内容及びその適用開始日をウェブサイトその他適切な方法により公表します。

制定日:2025年4月15日

最終改定日:2026年8月23日