個人情報公開に関するガイドライン

  1. 定義
    1. 「文書資料」とは、文字によって記録された資料、およびその映像・画像等による複写物を指します。 資料の複写・公開を目的としない映像・画像等はこれに該当しません。
    2. 「録画・録音資料」とは、当館職員がサービス提供を目的として調査・録音をおこなった映像・画像・音声等の資料を指します。
    3. 「メディア資料」とは、1-1及び1-2に該当しない、映像・画像・音声等の資料を指します。
    4. 「公人」とは、以下に該当する個人を指します。
      1. 公的な機関に所属する研究者、及び学術論文を含む出版物の著者
      2. 現職の議員、及びその経験者
      3. 軍人・国家公務員及びその経験者で、政策立案・遂行に大きく関与したと当館が判断する者
      4. その他、政策立案・遂行に大きく関与したと当館が判断する者
    5. 「私人」とは、公人以外のすべての個人を指します。特に、以下の個人も私人に含まれます。
      1. 地方公務員・地方公共団体の役員
      2. 満蒙開拓団の役員
  2. 文書資料の公開
    1. 公人
      1. 公人の所属する、もしくは所属した機関並びに出版物によって公開されている個人情報は、その全てもしくは一部が公開される場合があります。
      2. 文書資料に含まれる公人の個人情報は、その全てもしくは一部が公開される場合があります。
    2. 私人
      1. 文書資料に含まれる私人の個人情報は、次の規定に従って公開される場合があります。
        1. 氏名 : アルファベット表記した際の頭文字が公開される場合があります。
        2. 所属 : 不特定多数によって個人が特定されないと当館が判断する場合に限り、その全てもしくは一部が公開される場合があります。
        3. 居住地等 : 不特定多数によって個人が特定されないと当館が判断する場合に限り、都道府県・市区町村が公開される場合があります。
      2. 当事者との合意に基づいて、当該規則に則らない形で個人情報が公開される場合があります。
      3. 公開されない個人情報を含む文書資料は、適切な処置を行なったのちにその全てもしくは一部が公開される場合があります。
  3. 録画・録音資料
    1. 公人
      1. 公人の録画・録音資料は、その全てもしくは一部が公開される場合があります。
      2. 当事者の要請がある場合には、その全てもしくは一部について公開を行わない場合があります。この判断は、当館が要請内容と社会的意義等を考慮して判断します。
    2. 私人
      1. 公人の録画・録音資料は、その全てもしくは一部が公開される場合があります。
      2. 資料に含まれる個人情報の公開は、2-2-1及び2-2-2に定める私人の文書資料の公開規則に則るものとします。
      3. 当事者の要請がある場合には、その全てもしくは一部について公開を行わない場合があります。この判断は、当館が要請内容と社会的意義等を考慮して判断します。
  4. メディア資料の公開
    1. メディア資料は、著作権の範囲内において、その全てもしくは一部が公開される場合があります。
    2. 当事者の要請がある場合には、その全てもしくは一部について公開を行わない場合があります。この判断は、当館が要請内容と社会的意義等を考慮して判断します。
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